2008年10月26日

接道条件について

住宅用地として土地を購入する場合に注意しなければいけないポイントとして、その土地が道路につながっているかどうかというものがあります。【接道条件について】
土地の敷地が道路に2m以上接していないと建物を建てることができません。これを接道条件といいます。
道路に接していない建物の建築を認めてしまうと、火事などの災害の際に被害が大きくなるおそれがあります。そのためこのような制限が法律上設けられています。(建築基準法)

不動産の購入を検討していて、周辺の土地と比べて非常に安い土地があったことはないでしょうか。
そういう場合はもしかすると、接道条件が満たないために建築不可の土地かもしれません。
建物の建てられない土地は非常に安くなります。なぜか。建物が建てられない土地は有効な利用方法が少ないため、購入希望者が少ないからです。家もビルも倉庫も建てることができない、とすると駐車場や農地にするくらいしか利用方法がありません。そのため土地価格が非常に安くなってしまうのです。
周辺と比べて安い土地があった場合は喜ばずに、建築ができる土地か不動産屋さんに確認しましょう。

【道幅も重要ポイント】
接道条件は法律上の制限ですが、実際のところ、接している道路が十分な広さがあるかどうかは重要なポイントですのでしっかり確認しましょう。
狭い道路だと車が進入しにくいですし、売却する際にも人気がないため売りにくいのです。
道路の道幅は最低4m、あれば6m程度は確保されている土地を探す方が懸命です。忘れやすいのですが、道路の道幅は購入対象の土地の前だけを確認するのではなく、“幹線道路から購入対象の土地までの道幅で狭いところがないか”を確認してください。いくら購入予定の土地の前の道幅が広かったとしても、幹線道路との間の道幅が狭いと車が進入できないですので。

タグ:接道条件
posted by ニット帽 at 00:00 | TrackBack(0) | 不動産知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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